2012年11月19日月曜日

個人情報法


個人情報法
 ある知り合いAが青信号を確認して交差点の横断歩道を渡っていたという。そこにBの車が突っ込んできてはねられ、4ヶ月の入院を余儀なくされる大怪我をした。
 そのときの様子を目撃していたCさんが、救急車を呼び、警察に連絡し、証言者になってくれたそうだ。
 動転していたAは何が何だか分からないまま病院に運ばれたという。

 少し落ち着いてから事情を知ったACさんにお礼を言いたくて、警察に問い合わせたところ、なんと「個人情報」を盾に一切の情報開示を拒否、名前も電話番号も、住所も教えてもらえなかった。
 おまけに、あろうことか事故を起こしたBは調べの過程で、誠実で十分に反省していると警察がのたまわったとのこと。Aは怒り心頭に発したまま病院のベッドに横たわっていたという。
 
 それを聞かされた小生ならずとも、近頃のストーカーによる殺人事件もあったように、「個人情報保護法」は厳しく守られるべきところで甘く、開示すべきところや瑣末なところで厳しく、おかしなことが起こっていると感じ、改めて、その運用に疑問を抱かざるを得ないでいる。

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